島﨑法律事務所
* 法律顧問 * 月額5万円(税抜)よりご相談
* 法律相談料 * 法人:30分 10,000円(税抜) * 個人:30分 5,500円(税込)
* 契約書等の作成 * タイムチャージ:25,000円(税抜)
* 民事事件 * (民事事件の着手金及び報酬金) * 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。)、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件 の着手金及び報酬金は、 特に定めのない限り、 経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。 | 経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 | | :------------------------------: | :----------: | :----------: | | 300万円以下の場合 | 8% | 16% | | 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | | 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | | 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | * 着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。 * 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。 * 着手金は20万円を最低額とします。 * ※経済的利益の額は、 次のとおり算定します。 * 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。 * 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。 * 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。 * 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。 * 所有権は、対象たる物の時価相当額。 * 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。 * 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。 * 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。 * 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。 * 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。 * 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。 * 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価。 * 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。 * 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。 * 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目的物の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。 * ※ 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。